ハラスメント
9/14 職場におけるハラスメント③~マタニティ・ハラスメント~

【テロップ】
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【ノート】
職場におけるハラスメント問題の3つ目は、マタニティ・ハラスメントの問題です。マタニティ・ハラスメントとは、職場において行われる上司・同僚からの言動により、妊娠・出産した女性や育児休業等を申出・取得した労働者の就業環境が害されることです。また、令和2年1月15日の改正により、不妊治療に対する否定的な言動などもその対象となった点も知っておいてください。もう1点知っておいていただきたいのは、例えば上司からの「いつから産休を取得するのか」の質問は、業務分担や安全配慮義務等の観点から必要な場合はマタハラには該当しない、という点です。この点は産休や育休等を取得する側もきちんと理解し、業務遂行上の問題が発生しないように協力する姿勢が求められます。但し、質問する側にも、人員配置上の必要性があって質問していることを明確にする配慮が求められることは言うまでもないことはご理解いただければと思います。