ハラスメント
5/14 パワーハラスメントの行為類型
【テロップ】
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【ノート】
厚労省が提示するパワハラの6類型ごとに具体例を記載しました。ただし、これらは職場のパワハラに該当する行為すべてを網羅するものではなく、これ以外は問題ないということでは当然ありませんので注意してください。この6類型のなかで、特に(4)と(5)は、どの程度であれば過大でも、過小でもない、正当な業務命令(注意・指導)なのか、その境界線を決めることはとても難しい問題です。例えば、時間外での先輩からの指導はどうでしょうか?指導の必要性を自分自身が感じていて、いつも気にかけてくれる信頼している先輩からであれば感謝の気持ちが湧くかもしれません。反対に、必要性を感じない上に、信頼関係のない先輩からであれば嫌なのに残された、パワハラじゃないか、という気持ちが湧くかもしれません。このように、「時間外の先輩からの指導」という事実(行為)は同じでも、お互いの関係性や状況によってもその事実に対する受け止め方は変化します。このため事前に境界線を決めることは難しいですが、どのような基準でパワハラと認定されるのかを知っておくことは被害を受けた際に相談する場合も、思いがけず加害者にならないためにも大切です。