ハラスメント
10/14 ハラスメントを防止するために講じておくべき必要な措置

【テロップ】
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【ノート】
ここまで、職場におけるパワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントについて留意すべき点について説明してきましたが、もう1点、ハラスメントに関連する法律等の改正の重要なポイントは、企業にはハラスメントを防止するための取組みの実施が義務化された、という点です。事業主は、ハラスメントは職場からなくすべきものである、というメッセージを明確に示しているでしょうか?どのような言動がハラスメントに当たるのか、相談窓口の設置、プライバシー保護と不利益処分の禁止、行為者に対する処分等を就業規則等に規定し、周知されているでしょうか?もちろん、周知は一度行えばそれでいいというものではありません。継続的な実態把握と周知のための教育、そして普段からの相談しやすい職場の雰囲気づくりも含めて行っていく必要があることを、企業トップ、管理職、従業員のそれぞれが意識することが大切です。また、ハラスメント防止においては、事業主の責務だけでなく、そこで働くお一人おひとりの責務も明記されています。そこには、私たち一人ひとりがハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主が講ずる措置に協力するよう努めなければならない、とされています。この点からも、職場におけるハラスメントは、組織全体で取組むべき課題だということをご理解いただきたいと思います。